育成者権 とは。: 貿易用語集 (貿易実務検定、通関士試験、輸入ビジネスなどに!)
【育成者権】
植物の新品種を保護する権利。品種登録された新品種の植物を独占的に業として利用できる権利。
権利の期限は、登録後20年。樹木は30年。
新種の植物の育成は、第三者が容易に増殖する事が出来るので、それらの侵害を防ぐ必要がある。
そこで、種苗法により品種登録制度が設けられ、権利の保護をしている。
新種の植物として登録されると、登録をした権利者は登録品種の種苗、収穫物、加工品について生産、譲渡、輸出、輸入することが出来る。(業として行うことができる)
育成者権とは。
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育成者権
無事に輸入ができても、日本国内で販売するにあたり、どのような規制が設定されているかが非常に重要です。
海外では、問題なく販売できている商品であっても、いざ日本で販売するとなると勝手が違います。
この点を充分に踏まえたうえで輸入ビジネスを行う必要があります。
一口メモ⇒