一手販売店契約 とは。: 貿易用語集 (貿易実務検定、通関士試験、輸入ビジネスなどに!)
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一手販売店契約(Exclusive Distribution Agreement)とは。
【一手販売店契約(Exclusive Distribution Agreement)とは。】
取引の本人同士(売手または買手)が、相手方との間で、直接売買契約を結ぶ契約。
売手から商品を輸入した買手は、自らのリスクで転売する。
この販売店契約を一定地域や期間、その他の取決め事項などを設定して、売手の唯一
の販売店となる契約を総一手販売店契約という。
一口メモ⇒
(例)輸出者:東京XYZ株式会社(売主/本人)
輸入者:アメリカABCコーポレーション(買主/相手方)
上記の輸出者、輸入者間で直接契約を結ぶ。
輸入者のABCは、自らのリスクでアメリカで再販売をする。
東京のXYZが、アメリカのAGCに対して一手販売店総代理店として任命した場合、
一定地域や期間や条件等を設定して、唯一の販売店として契約を結ぶ。
一定地域をアメリカと設定した場合、ABCはアメリカ国内でXYZの唯一の輸入者に
なる。
参考⇒