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入国者の携帯品に関する簡易税率 とは。: 貿易用語集 (貿易実務検定、通関士試験、輸入ビジネスなどに!)



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入国者の携帯品に関する簡易税率とは。

【入国者の携帯品に関する簡易税率とは。

日本に入国する旅行者、船舶や飛行機の乗組員の携帯品などに適用する
簡易的な税率。

旅行者の携帯品や旅先で不要になった衣類などの別送品は、個人的に使用
されるものであれば、免税扱いとなる。

免税の範囲は下記の通り。(一人当たりの範囲)

 ・酒類:1本760ml程度を3本まで。香水:2オンス(1オンスは28.35cc)。
  1品目毎の合計金額が1万円以下の商品は全量免税。など。

別送品には、土産物、引越し荷物なども含まれ、別送品としての免税を受ける
場合は、入国時に別送品申告をして、原則として帰国後6ヶ月以内に輸入通関
できるものに限る。


一口メモ⇒

  別送品であれば何でもOKという訳ではなく、上記のように必要な条件や手続きが
  ありますので、注意が必要です。

参考⇒

小額輸入貨物に対する簡易税率