小額輸入貨物に対する簡易税率とは。: 貿易用語集 (貿易実務検定、通関士試験、輸入ビジネスなどに!)
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小額額輸入貨物に対する簡易税率とは。
【小額輸入貨物に対する簡易税率】
輸入貨物の課税価格が10万円以下の貨物について適用する簡易税率。
国際郵便や国際宅配便などに使用されている。
小額の貨物に対して、迅速な課税処理を行う必要があるため、一般の輸入貨物に
適用する税率ではなく、簡易的な税率で課税する。
”入国者の携帯品・別送品”や”国内産業に影響を考慮し簡易税率の適用が適当
ではないとされた貨物”などには、適用されない。
(履物、穀物、たばこ、食肉調製品、革製品などには適用されない。)
一口メモ⇒
「入国者の携帯品に対する簡易税率」と似ていますが、個人用と商業用の
違いがあります。
参考⇒