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特定商取引法とは。: 貿易用語集 (貿易実務検定、通関士試験、輸入ビジネスなどに!)



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特定商取引法とは。

【特定商取引法とは。】

特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引など)を
公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、
購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正
かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
 (特定商取引に関する法律第一条)

通信販売やインターネット販売、訪問販売により、一般消費者に商品を販売する
場合、この法律の規制になる。

通信販売についての規制:広告の表示事項、誇大広告の禁止、顧客の意に反して
契約の申し込みをさせようとする行為の禁止などを規制している。

具体的には、下記のような事項を表示する
 ・事業主の氏名、住所、電話番号など。
 ・代金の支払方法・時期。
 ・商品の引渡し時期。
 ・返品制度についての記載。

顧客の意に反して契約の申し込みをさせようとする行為の禁止、とは。
 ・申し込み画面で優良である事が記載していない行為。
 ・申し込み内容を確認できるページが用意されていない。
 ・申し込み画面を確認後に訂正することが出来ない。
  訪問販売についての規制:事業主の氏名の明示、書面交付義務、勧誘時等の
  不当行為の禁止などを規制している。

クーリングオフ制度、不実告知、重要事項の故意の不告知の際の意思表示の取り
消しなど、民法に基づく規制も含まれている。

特にインターネットでの販売は年々増加しています。的確な表示が必要とされます。