ワシントン条約とは。: 貿易用語集 (貿易実務検定、通関士試験、輸入ビジネスなどに!)
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ワシントン条約とは。
参考⇒
【ワシントン条約とは。】
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約。
それらの動植物の保護を目的に次の3つの区分(付属書1,2,3)が
指定されそれぞれ下記のように規制されている。
3つの区分が指定されそれぞれ下記のように規制されている。
【付属書1】
国際取引によって絶滅のおそれが生じている種。原則として、商業目的の
国際取引は禁止。
ゴリラ、チンパンジー、海がめ、トラ、ハミルトンクサガメ、など約900種。
【付属書2】
国際取引を規制しないと、今後絶滅のおそれが生じる種。
輸出国政府の輸出許可書(サイテス)が必要。
ホッキョクグマ、カバ、海イグアナ、アンナンガメ、セタカガメ、オオヤマガメ、
ニシクイガメ、ミナミイシガメ、ホオジロクロガメなど約32,600種
【付属書3】
各国が自国内での保護のために他国の協力を得て、国際取引を規制したいと
考える種。
付属書2と同様に輸出国政府の輸出許可書(サイテス)が必要。
スペングラーヤマガメ、セイウチ、アジア水牛、オコジョなど約300種。
一口メモ⇒
生きている動物だけではなく、それらの動植物から作った製品もワシントン条約の
対象になります。
例えば、クロコダイル革の時計を輸入する場合は、ワシントン条約の対象に
なります。
サイテスがあれば、輸入は可能です。ただし、輸出国の輸出許可書(サイテス)の
ないまま知らずに輸入してしまった場合は、税関ににより処分されます。
従って、時計の例だと、時計のバンドのない文字盤だけが届くことになります。