

【予備審査制度】
貨物が保税地域に搬入する前や他法令(食品輸入届など)手続き前でも輸入申告書を
税関に提出して税関審査をすること。
輸入貨物の引取りを急ぐ場合などに、保税地域搬入前に予備審査をしておき、貨物が
保税地域に搬入された後に本申告をする。
原則として、輸入貨物を保税地域に搬入せずに輸入申告を行うことは出来ない。
しかし、保税地域搬入前にあらかじめ、審査を受けることが出来る。審査を完了している
貨物は、保税地域搬入後に即、本申告をすることで、輸入許可までの時間が短縮される。
一口メモ⇒
予備審査を行うと通関の迅速化が図れる。予備審査をした輸入申告の納付額に不足が
あっても加算税の対象外になるので、極力予備審査をしたほうが望ましい。