予備審査制度とは。: 貿易用語集 (貿易実務検定、通関士試験、輸入ビジネスなどに!)
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予備審査制度とは。
【予備審査制度とは。】
貨物が保税地域に搬入する前や他法令(食品輸入届など)手続き前でも輸入
申告書を税関に提出して税関審査をすること。
輸入貨物の引取りを急ぐ場合などに、保税地域搬入前に予備審査をしておき、
貨物が保税地域に搬入された後に本申告をする。
原則として、輸入貨物を保税地域に搬入せずに輸入申告を行うことは出来ない。
しかし、保税地域搬入前にあらかじめ、審査を受けることが出来る。審査を完了
している貨物は、保税地域搬入後に即、本申告をすることで、輸入許可までの
時間が短縮される。
一口メモ⇒
予備審査を行うと通関の迅速化が図れる。
予備審査をした輸入申告の納付額に不足があっても加算税の対象外に
なるので、極力予備審査をしたほうが望ましい。