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貿易用語集

関税暫定措置法 とは。: 貿易用語集 (貿易実務検定、通関士試験、輸入ビジネスに!)

【関税暫定措置法とは。】

その時々の産業、経済状況を勘案し、関税定率法・関税法の暫定的な特例を定めている。

「この法律は、国民経済の健全な発展に資するため、必要な物品の関税率の調整に関し、関税定率法及び関税法の暫定的特例を定めるものとする」(関税暫定措置法第一条)

関税暫定措置法とは。


通関士試験の中でも重要なポジションを占めます。
特に免税、減税、戻し税など細かの条件を覚える必要があります。

関税がかからないという意味でもいろいろな意味があります。

例えば、最初から関税を払わなくてもよいのか。
それとも一度、関税を払ったが、還付されるのか。など。

輸入通関する時期と関税を納付する時期、戻ってくる時期などを時系列で整理すると覚えやすいです。

例)
 ・免税や減税:輸入申告―納付せずに輸入許可
 ・戻し税:輸入申告―関税納付―輸入許可―関税還付


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